相続した不動産を売るべきか?保有すべきか?判断基準を解説
相続で不動産を受け継いだとき、多くの人が「売却した方がいいのか?それとも保有しておくべきか?」と悩みます。
特に、世田谷区のように不動産価値の高いエリアでは、どちらの選択肢がより有利なのか慎重に判断する必要があります。
・「相続した家を売るかどうか、どう判断すればいいの?」
・「売却した場合と保有し続けた場合のメリット・デメリットを知りたい」
・「相続税や維持費の負担が気になる…」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
本記事では、不動産を売却すべきケースと保有すべきケースの判断基準、そして売却を決めた際の注意点を詳しく解説します。
最適な選択ができるように、ぜひ最後までお読みください。
🔹 1. 相続した不動産、売るべきか?保有すべきか?
相続した不動産をどうするか決める前に、まずは現状を整理することが大切です。
以下の3つのポイントをチェックして、売却すべきか、保有すべきかを判断する材料にしましょう。
❶ 不動産の価値と市場動向を確認する
🔸 現在の不動産の市場価値はどれくらいか?
🔸 売却した場合、どのくらいの金額が手元に残るのか?
🔸 今後、価値が上がる可能性があるか?
相続した不動産が高い価値を持ち、今後も値上がりの見込みがある場合は、保有するのも一つの選択肢です。しかし、築年数が古く、今後価値が下がる可能性が高い場合は、早めに売却を検討するのが得策です。
❷ 不動産の維持費を把握する
不動産を所有し続ける場合、固定資産税や管理費、修繕費などの維持費が発生します。
特に、空き家のままにしておくと、以下のような負担がかかります。
🔸 固定資産税・都市計画税(毎年発生)
🔸 管理費・修繕費(老朽化が進むほど高額になる)
🔸 賃貸に出す場合の管理費や修繕費用
維持費が高額になりすぎる場合は、売却して現金化する方が合理的です。
❸ 相続税の負担を考慮する
相続税が発生する場合、不動産を売却することで納税資金を確保する選択肢があります。
🔸 売却益を相続税の支払いに充てることができる
🔸 現金化することで、相続人同士の分配がしやすくなる
特に、不動産の評価額が高い場合、相続税負担が重くなることがあります。
「相続税を払うために資産を売るしかない」という事態を避けるためにも、早めに売却の選択肢を検討することが重要です。
🔹 2. 相続不動産を売却すべきケース
以下のような状況に当てはまる場合、不動産を売却することを検討した方が良いでしょう。
✅ ケース① 維持費が高く、管理が難しい
例えば…
・相続した家が空き家で、そのままでは管理費用がかさむ
・遠方に住んでおり、定期的な管理ができない
・修繕費用が高額になり、維持するのが難しい
このようなケースでは、売却して現金化するのが合理的な選択となります。
✅ ケース② 相続税の納税資金が足りない
・不動産以外の資産(現金・預貯金)が少なく、納税資金が不足している
・相続人同士の資産分割が難しい
このような場合、不動産を売却して相続税の支払いに充てるのが有効です。
特に、相続税の納付期限は相続発生後10ヶ月以内なので、早めの判断が求められます。
✅ ケース③ 今後の資産価値の下落が予想される
・築年数が古く、今後の価値が下がる可能性が高い
・周辺の人口が減少しており、需要が低下している
・不動産市場の動向から、価格の下落が懸念される
このような場合、「売れるうちに売る」ことが賢明な判断です。
🔹 3. 相続不動産を保有すべきケース
一方で、以下のような場合は売却せずに保有する方が得策です。
✅ ケース① 将来的に価値が上がる可能性がある
・都心部や人気エリアで不動産価値が高い
・再開発計画があり、今後地価の上昇が見込める
✅ ケース② 賃貸に出して収益を得ることができる
・賃貸運用すれば、安定した家賃収入を得られる
・管理会社を活用し、手間をかけずに収益化できる
ただし、空室リスクや管理費用を考慮したうえで判断することが重要です。
🔹 4. 不動産売却の注意点
🔸 売却するタイミングを見極める
→ 不動産市場が好調なときに売却するのがベスト
🔸 譲渡所得税に注意
→ 売却益が出た場合、税金が発生するため、事前にシミュレーションが必要
🔸 専門家のアドバイスを受ける
→ 不動産の適正価格を知るために、専門家に相談するのがおすすめ
🔹 5. まとめ|相続不動産を売るか保有するかは慎重に判断を!
相続した不動産をどうするかは、財産の状況・税負担・維持コストなどを総合的に考えて判断することが大切です。
🔹 「売るべきか、保有すべきか迷っている」
🔹 「相続税の納税資金が心配」
🔹 「不動産の価値や売却のタイミングが知りたい」
このような悩みをお持ちの方は、まずは専門家にご相談ください!
あなたに最適な相続対策をご提案いたします。
