
世田谷・三軒茶屋相続相談センターは、相続に関する全ての手続きをワンストップでサポートする【相続特化型の専門相談センター】です。
相続の専門家チームが、煩雑な手続きを簡略化し、お客様一人ひとりの状況にあわせて最適なアドバイスをご提供します。
窓口を一本化し、年間200件を超える相談に対応しており、オーダーメイドの相続対策を一緒に考え、実行までサポートします。
信頼と実績を誇る私たちに、安心してご相談ください。

ご存知ですか?令和6年から相続に関するルールが大きく変わっています。
令和6年、相続に関するさまざまな新しいルールが設定されました。1月には贈与の相続時課税と譲渡所得控除が改正。4月には相続登記が義務化されています。

相続人は、土地や建物といった不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象となっており、猶予期間は3年となっています。

暦年贈与を受けた相続財産に加算する期間が相続開始前3年間から7年間に延長。延長した4年の間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しない見直しが行われています。
相続時精算課税制度については、現行の暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除を創設する見直しが行われました。

相続で取得した空き家を売却した際に、一定の適用条件を満たしている場合には譲渡所得金額から最大3,000万円控除できる特例がありますが、これは令和9年12月31日までとなっています。
また、令和6年1月1日以降、空き家の譲渡については耐震リフォームや解体要件が緩和されます。
相続の事情は一人ひとり異なるからこそ、オーダーメイドの相続対策が重要です。
世田谷・三軒茶屋相続相談センターでは、毎週、専門家による個別無料相談会を開催しています。相続に強い専門家がじっくりとお話をお聞きして、お客様に最適なアドバイスをご提供します。
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