遺言書は自筆で大丈夫?公正証書との違いを徹底比較

「遺言書を作成したいけれど、自筆で書いても大丈夫?」
「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いって何?」

遺言書は、ご自身の財産をどのように分けるかを決め、家族に円満な相続を残すための大切な手段です。
しかし、**「せっかく書いた遺言書が無効になった…」**というケースも少なくありません。

そこで本記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
ご自身やご家族にとって最適な遺言書を選ぶための参考にしてください。


1. 遺言書にはどんな種類がある?

遺言書には、大きく分けて3種類ありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

① 自筆証書遺言(手書きで作成する遺言書)

メリット
費用がかからない(紙とペンがあれば作成可能)
思い立ったらすぐに作成できる
誰にも知られずに作成できる

デメリット
書き方を間違えると無効になる可能性がある
相続人が見つけられなかったり、改ざんされるリスクがある
家庭裁判所で「検認」という手続きが必要

自筆証書遺言は、法的なルールに従っていなければ無効になる可能性が高いため、慎重に作成しなければなりません。
また、発見されなかったり、紛失・改ざんのリスクがあるのも注意点です。

👉 最近では、自筆証書遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言の保管制度」もあります。
法務局で保管すると改ざんのリスクがなくなり、検認手続きも不要になります。


② 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)

メリット
公証人が作成するため、無効になる心配がない
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
検認手続きが不要なので、スムーズに遺言が執行される

デメリット
作成時に費用がかかる(財産額に応じて公証人の手数料が必要)
公証役場に行く手間がある
証人2名の立ち会いが必要

公正証書遺言は、公証人が作成するため、内容に不備がなく確実に法的効力を持つのが大きなメリットです。
費用がかかる点はデメリットですが、トラブル防止のために確実な遺言を残したい方にはおすすめの方法です。


2. どちらの遺言書を選ぶべき?ケース別おすすめ

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」には、それぞれメリット・デメリットがあります。
では、どのような場合にどちらを選ぶべきなのでしょうか?

✅ 自筆証書遺言がおすすめのケース

財産が少なく、相続人が限られている場合
費用をかけずに、簡単に作成したい場合
とりあえず遺言書を準備しておきたい場合

💡 ポイント
→ ただし、内容に不備があると無効になる可能性があるため、必ず専門家にチェックしてもらうのが安心です。


✅ 公正証書遺言がおすすめのケース

遺産分割でトラブルが起きる可能性がある場合
不動産や金融資産が多い場合
遺言の内容を確実に実行したい場合
法的に無効にならない遺言を残したい場合

💡 ポイント
公正証書遺言なら、確実に執行できるため、相続人に負担をかけずに済みます。


3. 遺言書作成で注意すべきポイント

遺言書を作成するときは、以下のポイントを押さえておきましょう。

財産の内容を正確に記載する(不動産・預貯金など)
誰にどの財産を相続させるのか、具体的に書く
付言事項を活用し、遺言の理由を伝える
遺言執行者を指定する(手続きをスムーズにするため)

特に「付言事項(ふげんじこう)」を記載することで、
「なぜこのような遺言を書いたのか」という想いを伝えることができます。
これによって相続人間のトラブルを防ぐ効果が期待できます


4. まとめ|確実な相続のために専門家に相談を!

「遺言書は自筆で書いても大丈夫?」
→ 自筆証書遺言は手軽ですが、法的に無効になるリスクがあります。

「公正証書遺言のほうが安心?」
→ 費用はかかりますが、確実に実行できるため、トラブルを防ぐのに有効です。

費用をかけずに手軽に準備したいなら「自筆証書遺言」
確実に実行できる遺言を残したいなら「公正証書遺言」

遺言書は、ご自身の大切な財産を未来へつなぐためのものです。
しかし、書き方を間違えると無効になったり、家族がトラブルに巻き込まれる可能性があります。

どの遺言書を選べばいいかわからない…
書き方に自信がない…

そんなときは、専門家に相談するのが安心です!

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💡 遺言書を作成することは、家族に安心を残す大切な準備です。
トラブルを防ぎ、確実に遺志を伝えるために、早めに準備を進めましょう!