借金も相続される?相続放棄や限定承認の違いを徹底解説
相続と聞くと「財産を受け継ぐ」というイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、相続ではプラスの財産(不動産・現金・株式など)だけでなく、借金や未払いの税金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
「親の借金を相続したくない…」
「相続放棄や限定承認ってどう違うの?」
こうした疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、借金を相続しないための方法として「相続放棄」と「限定承認」の違いをわかりやすく解説します。
適切な対応を取ることで、不要な負担を避けることができますので、ぜひ参考にしてください。
1. 借金も相続される?相続の基本ルール
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人に引き継がれます。
このとき、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
1-1. どのような負債が相続される?
相続される負債には、以下のようなものがあります。
✅ 住宅ローン(団体信用生命保険が適用されていなければ残債が相続対象)
✅ クレジットカードの未払い分
✅ 銀行や消費者金融からの借入金
✅ 未払いの税金や公共料金
負債を知らずに相続してしまうと、後々大きなトラブルに発展することもあります。
そのため、まずは親の財産状況を把握することが大切です。
2. 借金を相続したくない場合の選択肢
相続人は、借金を含めたすべての財産をそのまま受け継ぐ必要はありません。
以下の3つの方法から選ぶことができます。
2-1. 単純承認(すべての財産を相続する)
✅ プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。
✅ 借金が少なく、資産のほうが多い場合に選択するのが一般的です。
2-2. 相続放棄(すべての相続権を放棄する)
✅ 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなります。
✅ 他の相続人が相続することになり、最終的には国庫に帰属することもあります。
✅ 相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
こんなケースで相続放棄を検討
✔ 被相続人に借金が多く、資産を超えている場合
✔ 相続したい財産が特にない場合
✔ 借金を抱えることで家計に影響が出る場合
2-3. 限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ)
✅ 相続財産の範囲内で借金を返済し、残りを相続する方法です。
✅ 借金の額が不明な場合や、手元にある財産で借金を整理できる場合に適しています。
✅ 相続人全員が共同で家庭裁判所に申請する必要があります(1人だけでは手続きできません)。
こんなケースで限定承認を検討
✔ 相続財産の中に借金があるが、プラスの財産も多い
✔ 価値のある不動産や資産を手放したくない
✔ 借金の総額が不明で、すぐに判断できない
3. 相続放棄や限定承認の手続き方法
3-1. 相続放棄の手続き
① 相続の発生を知ったら、財産状況を調査
② 相続放棄の意思を決める(3ヶ月以内)
③ 家庭裁判所に申請し、受理される
✅ 3ヶ月以内に手続きしないと単純承認(借金を含めた相続)になってしまうので注意!
3-2. 限定承認の手続き
① 相続人全員で話し合い、限定承認を決める
② 相続財産の調査を行う
③ 家庭裁判所に申立てを行う(3ヶ月以内)
④ 手続き後、債務の整理をし、残った財産を分配する
✅ 相続人全員が同意しないと手続きできないため、家族間で事前に話し合うことが重要です。
4. まとめ:相続放棄や限定承認は専門家と相談しよう
親の財産を相続する際には、借金も引き継ぐ可能性があるため、事前の確認がとても重要です。
✅ 借金を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」を検討する
✅ 借金があるが財産もある場合は「限定承認」を活用する
✅ 手続きには期限(3ヶ月以内)があるため、早めの判断が必要
しかし、借金があるかどうかが不明な場合や、どの方法を選ぶべきかわからない場合も多いでしょう。
相続の手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めるのが安心です。
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借金の相続は慎重な判断が必要です。
トラブルを防ぐためにも、早めの情報収集と適切な手続きを心がけましょう!
