相続登記をしないとどうなる?放置すると発生するリスクを解説

こんにちは。世田谷・渋谷・目黒・三軒茶屋相続相談センターの相続診断士の乾です。


はじめに|相続登記とは、そして今、なぜ急がれるのか

相続登記とは、被相続人(お父様やお母様など)が所有していた不動産を、相続人(配偶者やお子様など)の名義に変更する手続きです。
かつては「義務ではない」と言われてきましたが、2024年以降、法律が変わり義務化されました。名義変更を「放っておく」ことで訪れるリスクは想像以上に大きくなっており、早めの対応がとても重要です。


第1章|相続登記をしないまま放置すると起こるリスク

● リスク①:権利関係が複雑化する

名義が被相続人のままだと、不動産の管理・売却・活用などが後回しになります。共有状態が続くことで、意思決定が難しくなります。

● リスク②:トラブルが起きたときの責任は名義人にある

たとえば空き家で近隣トラブルが起きても、登記事項上の所有者が責任を負う場合があります。

● リスク③:親族が増えると調整も難航

さらに相続人のうち誰かが亡くなれば「孫」などにも相続権が移り、必要な人全員の合意が必要になります。

● リスク④:将来的に手続きが困難に

相続人が遠方に引っ越したり病気になったりすると、書類取得や署名協力が得られなくなる恐れがあります。


第2章|相続登記を早く済ませるメリット

● スムーズに名義変更できる

必要な書類も少なく、負担が軽く済みます。司法書士を立てても比較的簡単に進みます。

● 不動産の処分・活用が可能に

名義が自分になっていれば、将来売却や賃貸への転用など自由に検討できます。

● 不動産を取り巻くトラブルを未然に防ぐ

名義を整理することで、「共有のまま使いやすくなる」「意思決定が速くなる」などメリットが多いです。


第3章|相続登記の流れと必要書類

ステップ1:相続人を確定する(戸籍調査)

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、法定相続人を明確にします。

ステップ2:遺産分割協議書の作成(共有の場合)

相続人間で話し合い、誰がどの持ち分を取得するかを決めます。

ステップ3:登記申請を行う

必要書類を揃え、法務局に登記申請します。書類不備があれば一度で済まないケースも。

■ 必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本一式
  • 相続人の戸籍謄本および住民票
  • 不動産登記簿(登記事項証明書)
  • 遺産分割協議書(該当する場合)
  • 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)

第4章|[世田谷・三軒茶屋ならでは]よくあるご相談ケース

● ケース①:母が一人になり、自宅を私(長女)が相続予定

登記が遅れるとできることが制限され、不確かな状態が続いてしまいます。

● ケース②:兄弟で持ち分だけを相続予定

共有名義になると、お兄様との意見対立に発展するケースもあり、早期の整理が有効です。


第5章|放置して起こりがちなトラブル事例

  1. 墓地や空き家問題に放置して近隣住民とのトラブル発生
  2. 相続人の誰かが亡くなり、相続関係がさらに複雑化
  3. 住宅ローンの名義変更や処分ができず、資産活用の機会を失う

第6章|相続登記を「手軽に安全に」進めるポイント

  1. 生前・早期に司法書士へ相談する
  2. 相続人全員で事前に話し合い、協議書を準備
  3. 税理士とも連携し、相続税の試算を合わせて行う

司法書士が関わることで書類チェックがスムーズになり、エラーや申請の遅延を防げます。


第7章|登記サポートをご利用いただく流れ

  1. お問い合わせ → 無料電話・フォームで受付
  2. 初回ヒアリング → ご自宅訪問も可、事情を丁寧にお伺いします
  3. 必要書類準備 → サポート付きで収集・整理をサポート
  4. 手続き代行 → 相続登記専門の司法書士が処理
  5. 登記完了 → 登記事項証明書で完了通知

※土日対応・女性スタッフ在籍で安心してご相談いただけます。


第8章|まとめ|相続登記は放置せず、今から始めましょう

  • 名義変更を放置すると、権利関係が複雑化・トラブルが発生しやすくなる
  • 放置リスクは深刻化し、手続きも難化する
  • 逆に早期対応は、資産活用やトラブル回避につながる
  • 初回相談無料・安心のサポート体制があります

📣【無料相談受付中】
「放置していた不動産の名義が気になる」「早く登記しないといけないのでは?」
そんな不安をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【監修】世田谷・渋谷・目黒・三軒茶屋相続相談センター
【掲載カテゴリ】相続の基礎知識
【本記事のキーワード】 相続登記 放置 リスク 手続き 専門家 相談無料 世田谷 渋谷 目黒 司法書士

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