「小規模宅地の特例」とは?相続税を大幅に減らす方法
こんにちは。世田谷・渋谷区・目黒区で相続相談の窓口を専門に行っている世田谷・三軒茶屋相続相談センターの相続診断士の乾です。
相続税の負担を軽減するための有効な制度の一つに「小規模宅地等の特例」があります。この特例を活用することで、相続税の評価額を最大80%減額することが可能となり、結果として相続税の負担を大幅に軽減できます。
本記事では、小規模宅地等の特例の概要、適用要件、具体的な活用方法、そして注意点について、わかりやすく解説いたします。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住または事業に使用していた宅地を相続する際、一定の要件を満たすことで、その宅地の評価額を大幅に減額できる制度です。具体的には、以下のような減額が適用されます。
- 特定居住用宅地等:被相続人が居住していた宅地で、相続人が同居していた場合などに適用され、最大330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
- 特定事業用宅地等:被相続人が事業に使用していた宅地で、相続人がその事業を継続する場合に適用され、最大400㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
- 貸付事業用宅地等:被相続人が賃貸事業に使用していた宅地で、相続人がその事業を継続する場合に適用され、最大200㎡までの部分について評価額が50%減額されます。
この特例を適用することで、相続税の課税対象となる財産の評価額を大幅に減額でき、結果として相続税の負担を軽減できます。
適用要件
小規模宅地等の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
特定居住用宅地等
- 配偶者が相続する場合:無条件で適用されます。
- 同居親族が相続する場合:相続開始前から被相続人と同居しており、相続税の申告期限まで引き続きその宅地に居住している必要があります。
- 別居親族(いわゆる「家なき子」)が相続する場合:相続開始前3年以内に自己または配偶者が所有する家屋に居住していないなど、一定の要件を満たす必要があります。
特定事業用宅地等
- 被相続人が事業に使用していた宅地で、相続人がその事業を相続税の申告期限まで継続して営んでいる必要があります。hosyo.or.jp+1nta.go.jp+1
貸付事業用宅地等
- 被相続人が賃貸事業に使用していた宅地で、相続人がその事業を相続税の申告期限まで継続して営んでいる必要があります。
また、いずれの場合も、相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
具体的な活用方法
例えば、被相続人が世田谷区に自宅を所有しており、相続人がその自宅を相続する場合を考えてみましょう。
自宅の宅地の評価額が1億円であった場合、小規模宅地等の特例を適用することで、評価額を80%減額し、2,000万円とすることが可能です。これにより、相続税の課税対象となる財産の評価額が大幅に減少し、相続税の負担を軽減できます。
ただし、適用要件を満たすためには、相続人が被相続人と同居している必要があるなど、事前の対策が重要となります。
注意点
小規模宅地等の特例を適用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 生前贈与との関係:宅地を生前贈与した場合、その宅地は相続による取得ではないため、小規模宅地等の特例の適用対象外となります。生前贈与を検討する際には、特例の適用可否を十分に考慮する必要があります。
- 申告期限:相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。この期限までに遺産分割が確定していない場合、特例の適用を受けることができません。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、一定の猶予が認められる場合もあります。
- 事業の継続:特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等の特例を適用する場合、相続人が事業を継続して営む必要があります。事業の継続が困難な場合、特例の適用が認められない可能性があります。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる有効な制度ですが、適用要件を満たすためには事前の対策が不可欠です。特に、被相続人と同居しているかどうか、事業を継続できるかどうかなど、相続人の状況によって適用可否が異なります。
相続が発生してからでは遅い場合もありますので、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じることをお勧めします。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【監修】世田谷・三軒茶屋相続相談センター
【掲載カテゴリ】相続の基礎知識
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