相続対策で見落としがち?生命保険の「非課税枠」を最大限活用する方法
こんにちは、世田谷・三軒茶屋相続相談センターの相続診断士の乾です。
相続のご相談をお受けしていると、「うちは不動産も金融資産もあるから、相続税が心配で…」というお声をよく伺います。
しかし、その一方で、生命保険の「非課税枠」という節税手段を見逃している方もとても多いのです。
この記事では、
✅ 生命保険がなぜ相続対策になるのか
✅ 非課税枠の正しい計算方法
✅ 実際の活用事例
✅ 注意すべき落とし穴
などを、相続の知識がない方にもわかりやすく解説していきます。
「生前の相続対策って何から始めればいいの?」
「今からできる、節税につながる工夫ってあるの?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. そもそも「生命保険の非課税枠」って何?
相続税が発生するとき、財産の種類によっては税額を軽減できる制度があります。
その代表的なものが「生命保険の非課税枠」です。
▼ 非課税枠の計算式
500万円 × 法定相続人の数
例えば…
配偶者 + 子ども2人の場合:
→ 500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税
つまり、1,500万円までの生命保険金であれば、相続税の対象にならないのです。
2. どうして生命保険が相続対策になるの?
「保険に入ると、なぜ節税になるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
以下に、主なメリットをまとめてみました。
✅ メリット①:現金で受け取れる
相続財産の多くが不動産の場合、納税資金を現金で確保するのが難しくなることも。
生命保険なら、亡くなった直後でも迅速に現金が支払われるため、相続税の納税に充てることができます。
✅ メリット②:遺産分割協議の対象外
死亡保険金は、**契約で指定された受取人の「固有財産」**となるため、遺産分割の際のトラブル回避にもつながります。
✅ メリット③:非課税枠を活用して節税
非課税枠を使えば、実質的な相続財産の圧縮が可能になります。
3. 非課税枠の活用に必要な3つの条件
「非課税になる保険金」には、実は次の3つの条件があります。
① 契約者が被相続人(例:お父様)
② 被保険者も被相続人(例:お父様)
③ 保険金受取人が法定相続人(例:配偶者・子ども)
この3つが揃っていないと、非課税枠は使えません。
4. 活用事例|世田谷区のご家庭のケース
【事例】
80代のご両親が世田谷区に住み、戸建ての土地と預貯金を保有。
相続人は60代のご長女を含む3名。
被相続人の父が生前に終身保険を3,000万円契約しており、受取人は長女。
このとき…
📌 非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
📌 課税対象:3,000万円 - 1,500万円 = 1,500万円
仮にこの保険がなければ、3,000万円がすべて課税対象に。
結果として、数百万円単位で節税につながった事例です。
5. 「非課税枠の使い方」でよくある失敗例
⚠ 失敗①:受取人を法定相続人以外にしていた
例えば、孫や内縁の妻などは「法定相続人」にはなりません。
この場合、非課税枠が使えず、すべてが課税対象になります。
⚠ 失敗②:非課税枠以上の保険に加入しすぎていた
「保険をたくさんかければいい」という考えもNG。
非課税枠を超える分はしっかり課税されます。
必要な分だけ、計画的に契約することが大切です。
6. よくあるご質問(Q&A)
Q. 配偶者が受取人だと、非課税になりますか?
A. なります。配偶者は「法定相続人」です。
さらに、配偶者には相続税の「配偶者控除」も別途適用されるため、節税メリットが非常に大きいです。
Q. 子ども2人が受取人だと、それぞれに非課税枠が使えますか?
A. はい、使えます。
500万円×法定相続人の数までであれば、受取人が複数いても合計額で非課税枠が適用されます。
Q. 自分の保険が適切に設計されているか心配です。
A. ご安心ください。保険設計の見直し相談も、当センターで無料で行っています。
7. 相続対策に最適な保険の選び方
✔ 終身保険(死亡時に確実に支払われる)
→ 相続対策に最も使いやすいタイプ
✔ 一時払い終身保険
→ まとまった資金を活用した節税に◎
✔ 受取人指定の自由度
→ 兄弟間の公平性を考えて設計可能
※ただし、相続財産の全体バランスも考慮する必要があるため、専門家と一緒に設計するのがベストです。
8. まとめ|生命保険の非課税枠は「使った者勝ち」
✔ 非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」
✔ 条件を満たせば、最大で数百万円の節税効果
✔ 相続税の納税資金にも活用できて一石二鳥
✔ 契約内容を間違えると逆に損をする可能性も…
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相続は、準備しているかどうかで、未来が大きく変わります。
損をしないためにも、早めの行動をおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【監修】世田谷・三軒茶屋相続相談センター
【掲載カテゴリ】相続の基礎知識
