生命保険と遺言書、どっちを活用するべき?相続対策の選び方

こんにちは。世田谷・三軒茶屋相続相談センターの相続診断士の乾です。

相続は、誰にでも必ず訪れるもの。
それにもかかわらず、「うちはまだ早い」「元気なうちは大丈夫」と、生前対策を後回しにされる方が多いのが実情です。

しかし、相続対策をしないまま時間が経ってしまうと、のちに遺されたご家族が困ってしまう可能性があります。

今回は、多くの方が迷われる
「生命保険」か「遺言書」か、どちらを活用すべきか?
というテーマについて、やさしく、わかりやすく解説していきます。

「どちらか一方で十分なのか?」
「両方使った方がよいのか?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。


1. 相続対策における2つの柱「生命保険」と「遺言書」

まずは、それぞれの基本的な役割を確認しましょう。

● 生命保険の役割とは?

生命保険は、被相続人が亡くなった際に保険金という形で現金を受け取れる仕組みです。

特に「死亡保険金」は、受取人をあらかじめ指定しておくことができるため、
遺産分割の対象にならず、スムーズに財産を引き継ぐことが可能です。

また、一定額までは相続税の非課税枠が適用されるため、節税対策にもなります。


● 遺言書の役割とは?

遺言書は、亡くなった後の財産の分け方を自分の意思で明確に残すための書類です。

誰に、どの財産を、どのように分けるかを指定することで、遺族間のトラブル防止に役立ちます。

特に、法定相続分と異なる分け方を希望する場合には、遺言書が非常に重要になります。


2. それぞれの特徴とメリット・デメリット

それでは、生命保険と遺言書を比較しながら、具体的なメリット・デメリットを見ていきましょう。

比較項目生命保険遺言書
財産の移転保険金受取人に直接支払われる(遺産分割協議不要)遺産全体に対して分け方を指定できる
相続税の非課税枠あり(500万円×法定相続人の数)なし
手続きの簡便さ死亡届と受取申請で比較的スムーズに受け取り可能遺言の内容によっては家庭裁判所の検認が必要
柔軟性現金化が前提なので、納税や生活費などにすぐ活用可能財産全体を対象に設計できるため、広い対応が可能
注意点受取人の設定ミスによって想定外の課税が発生する可能性あり書き方や形式を間違えると無効になるリスクあり

3. 具体的にどんな人がどちらを選ぶべきか?

● 生命保険が向いている人

  • 不動産が多く、現金資産が少ない
  • 相続税の納税資金を確保したい
  • 特定の相続人(配偶者など)に現金をすぐ渡したい
  • 遺産分割トラブルを避けたい

📌 例:
「自宅を長男に相続させるが、次男にも公平に財産を残したい」
→ 次男に死亡保険金を渡すことで、バランスが取れる


● 遺言書が向いている人

  • 財産の分け方を自分の意思で細かく決めたい
  • 相続人の関係が複雑(前妻の子どもがいるなど)
  • 特定の人に多めに財産を残したい(介護してくれた子など)
  • 法定相続分とは違う分け方をしたい

📌 例:
「長年一緒に暮らしてくれた長女に多く財産を残したい」
→ 遺言書で長女に多めに配分を指定する


4. 両方を組み合わせると最強

実は、生命保険と遺言書は、どちらか一方ではなく「両方組み合わせる」ことが最も効果的です。

例えば……

✅ 遺言書で財産全体の方針を定める

「自宅は長男に」「預貯金は長女と次男で半分ずつ」など、全体像を示す

✅ 生命保険でトラブルを避ける現金を用意する

「介護してくれた長女に500万円の保険金」など、感謝の気持ちを形に

このように活用することで、
相続人間の納得感を高めながら、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。


5. よくある誤解と注意点

❌ 生命保険は相続財産に含まれないから関係ない?

→ 正確には、「受取人が指定されていれば遺産分割の対象外」になるだけで、
相続税の課税対象にはなります。

ただし、非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)がありますので、節税効果が期待できます。


❌ 遺言書さえあればすべて解決?

→ 遺言書があっても、

  • 相続人全員の合意が必要になるケース
  • 書式不備で無効になるケース
    など、必ずしも万能ではありません。

専門家のチェックを受けながら作成することが重要です。


6. 実際のご相談事例(世田谷区)

▶ 事例①:配偶者に生活費をすぐ渡したい

80代の男性が亡くなり、相続人は配偶者と子供2人。
自宅が主な財産で現金がほとんどなく、配偶者が生活費に困る事態に。

生命保険に入っていれば、すぐに現金を受け取れ、生活を安定させることができたとご家族も後悔。


▶ 事例②:介護してくれた長女に多めに残したい

母親の希望で、「介護してくれた長女に多めに財産を残したい」と思っていたが、
遺言書を作っておらず、法定相続通りに分配。

→ 結果として、長女と兄弟の関係に亀裂が入ることに。


7. まとめ|あなたに合った相続対策を始めましょう

  • 生命保険は納税資金・即時現金化に強みあり
  • 遺言書は財産全体を思い通りに分けるのに最適

どちらかではなく、組み合わせて活用することで、相続対策は万全になります。


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そんな疑問に、丁寧にお答えいたします。

世田谷・三軒茶屋相続相談センターでは、
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この記事が、相続対策の第一歩となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

【監修】世田谷・三軒茶屋相続相談センター
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(※この情報は記事執筆時点の法令・制度に基づいています。具体的な対応は専門家にご相談ください)