相続税の納税資金が足りないときの対策!延納・物納・借入の活用法
1. はじめに
相続税の支払いは、原則として現金一括納付です。
しかし、相続財産の多くが不動産である場合、現金が足りずに納税資金の確保に困ることがあります。
「相続税の支払いができない!」とならないためには、事前の対策が重要です。
✅ 納税資金が足りない場合の解決策には何があるのか?
✅ 延納・物納・借入を活用するにはどうすればよいのか?
✅ 納税資金の準備を事前に行うにはどうすればいいのか?
この記事では、納税資金が不足したときの具体的な対策を詳しく解説します。
相続税を支払うための方法を知り、早めの準備をすることで、トラブルを防ぎましょう。
2. 相続税の支払い期限と納税資金が不足するリスク
2-1. 相続税の支払い期限は「10か月以内」
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期間内に現金で納付する必要があるため、納税資金が不足していると支払いが難しくなります。
📌 相続税の支払い期限が過ぎると…
✅ 延滞税(ペナルティ)が発生する
✅ 差押えなどのリスクがある
✅ 家族間でのトラブルにつながる
このような事態を防ぐために、納税資金の準備が必要です。
3. 相続税の納税資金が不足した場合の対策
納税資金が足りない場合の解決策として、「延納」「物納」「借入」の3つの方法があります。
それぞれの特徴を理解し、状況に応じた選択をしましょう。
3-1. 延納(分割払い)を活用する
延納とは、相続税を分割で支払う制度です。
📌 延納の条件
✅ 相続税のうち、現金で一括納付が困難な部分があること
✅ 担保を提供できること(一定額以上の場合)
✅ 延納期間内に分割で納付できること
📌 延納の支払い期間と利子税
延納の支払い期間は、相続財産の種類によって異なります。
相続財産の種類 | 延納期間 | 利子税の目安 |
---|---|---|
金融資産 | 5年以内 | 約1.2% |
不動産・事業用資産 | 20年以内 | 約0.5%~1.0% |
延納を利用すると、相続税の支払い負担を軽減できますが、利子税が発生する点に注意が必要です。
✅ メリット
・ 分割払いが可能になるため、一括納付の負担を軽減できる
・ 不動産などをすぐに売却せずに済む
❌ デメリット
・ 利子税が発生するため、総支払額が増える可能性がある
・ 担保を提供する必要がある場合がある
3-2. 物納(不動産などで納税)を活用する
物納とは、相続税を現金ではなく、不動産や株式などで納める方法です。
📌 物納の条件
✅ 延納を利用しても納税資金が確保できない場合に限る
✅ 国が定める要件を満たした財産であること
✅ 管理・処分が容易な財産であること
📌 物納の対象となる財産
・ 不動産(自宅・土地・賃貸物件など)
・ 有価証券(株式・国債など)
・ 特定の動産(貴金属など)
✅ メリット
・ 手元の現金を残しながら相続税を納められる
・ 不動産を売却する手間を省ける
❌ デメリット
・ 物納の審査が厳しく、認められない場合がある
・ 評価額が国の基準で決められるため、思ったより低い価値で換算される可能性がある
3-3. 借入(融資)を活用する
納税資金が確保できない場合は、銀行や信託会社からの借入を活用する方法もあります。
📌 借入の主な方法
✅ 相続税対策ローン(金融機関の専用ローン)
✅ 不動産を担保にした融資(不動産担保ローン)
✅ メリット
・ すぐに現金を確保できる
・ 不動産を手放さずに済む
❌ デメリット
・ 金利負担が発生する
・ 返済計画をしっかり立てる必要がある
4. 事前にできる納税資金対策
納税資金が不足しないように、生前からの対策が重要です。
✅ 対策①:生命保険を活用する
👉 生命保険の死亡保険金は、相続税の納税資金として活用できる
✅ 対策②:生前贈与を活用する
👉 毎年110万円までの暦年贈与を活用すれば、相続財産を減らせる
✅ 対策③:不動産を活用する
👉 相続発生後に売却しやすい不動産を保有しておく
✅ 対策④:遺言書で財産分割を明確にしておく
👉 事前に納税資金を考慮した分割を決めておく
5. まとめ:納税資金の準備は早めに!
相続税の納税資金が足りないと、
✅ 延滞税の発生
✅ 差押えリスク
✅ 不動産の急な売却
といった大きな問題につながります。
納税資金対策として、延納・物納・借入の選択肢を理解し、最適な方法を検討しましょう。
また、生前からの準備が何よりも重要です。
相続対策のプロに相談することで、最適な解決策を見つけることができます。
相続税の納税に不安がある方は、早めに専門家に相談しましょう!
