遺言書の落とし穴!正しく作成するために押さえるべきポイント

はじめに

「遺言書を作成しておけば、相続はスムーズに進む」と思っていませんか?

実は、遺言書が原因で相続トラブルが発生するケース も少なくありません。
せっかく遺言書を残しても、 内容が曖昧だったり、法律に沿っていなかったりすると無効になる こともあります。

本記事では、
遺言書を作成するメリットとは?
よくある遺言書の失敗例とその対策
正しく作成するためのポイント
遺言書の種類と選び方

について、 わかりやすく解説 していきます。

「親が遺言書を作ると言っているけれど、本当に大丈夫?」
「自分で遺言書を作成しようと思うが、間違いなく作れるだろうか?」

このような不安をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みいただき、 正しい遺言書の作成方法を学んでください


1. 遺言書を作成するメリット

まず、遺言書を作成することで どのようなメリットがあるのか を確認しましょう。

1-1. 遺産分割のトラブルを防げる

遺言書がない場合、相続人全員で 遺産分割協議を行い、話し合いで分割方法を決める必要があります

しかし、相続人の考えが一致しないことも多く、トラブルに発展するケースも少なくありません

遺言書を作成しておけば、
「誰にどの財産を相続させるのか」が明確になる
話し合いが不要になり、相続手続きがスムーズに進む

という 大きなメリットがあります

1-2. 法定相続分とは異なる相続が可能

法律では、相続人ごとに 相続できる割合(法定相続分) が決められています。

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、
配偶者:1/2
子ども(2人):1/2(1人あたり1/4ずつ)

となります。

しかし、例えば 長年親の介護をしていた子どもに多く財産を渡したい場合、法定相続分に従うと不公平に感じるかもしれません。

遺言書があれば、
特定の相続人に多く財産を渡すことができる
相続人以外の人(孫・内縁の配偶者など)に遺産を残せる

といった 柔軟な財産分割が可能になります


2. 遺言書のよくある失敗例と対策

遺言書を作成しても、 内容に不備があると無効になる ことがあります。
以下に、 よくある失敗例とその対策 をご紹介します。

2-1. 自筆証書遺言の形式ミス

遺言書には 法律で決められたルール があります。
特に「自筆証書遺言」の場合、以下の条件を満たしていないと無効 になります。

パソコンで作成した遺言書は無効
日付が書かれていない
署名・押印がない

対策
遺言書は必ず手書きで作成する
全文・日付・署名を必ず記入する
押印(実印が望ましい)を忘れない

2-2. 曖昧な表現によるトラブル

遺言書に 不明瞭な表現 があると、相続人の間で解釈が分かれ、トラブルになります。

例えば、
「長男に家を相続させる」
どの家か明確に記載しないと、複数の不動産がある場合に混乱する

「全財産を妻に相続させる」
遺留分(相続人に保障された最低限の取り分)を無視すると、後で争いになる可能性がある

対策
財産の詳細(住所・不動産の登記情報・口座番号など)を正確に記載する
相続人全員の納得を得るため、専門家に相談する


3. 遺言書の種類と選び方

遺言書には 3つの種類 があります。
どの形式を選ぶべきか、メリット・デメリットを比較しながら解説します。

遺言の種類特徴メリットデメリット
自筆証書遺言自分で手書きする手軽・費用がかからない書式ミスで無効になる可能性がある
公正証書遺言公証人が作成法的に有効・トラブル防止費用がかかる(約5〜10万円)
秘密証書遺言公証役場で秘密保持内容を知られずに済む手続きが複雑

3-1. どの遺言書を選ぶべきか?

  • 手軽に作成したい場合自筆証書遺言(ただし法務局での保管が推奨)
  • 確実に法的に有効なものを作りたい場合公正証書遺言
  • 内容を秘密にしたい場合秘密証書遺言

4. まとめ:遺言書作成は専門家に相談を!

遺言書を作成することで、
相続トラブルを防ぐ
希望どおりの相続を実現できる
家族の負担を減らせる

という 大きなメリット があります。

しかし、
書き方を間違えると無効になる
曖昧な表現があると争いの原因になる

ため、 専門家のサポートを受けることをおすすめします

遺言書作成でお悩みの方は、ぜひ 相続の専門家にご相談ください!