親が認知症になったらどうする?相続準備での重要なポイント
はじめに
「もし親が認知症になったら…」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。高齢化が進む日本では、認知症が特に大きな問題となっています。親が認知症になった場合、日常生活だけでなく財産管理や相続手続きにも影響が及ぶ可能性があります。そのため、認知症リスクを見据えた相続準備は欠かせません。
この記事では、認知症リスクに備えた「家族信託」や「成年後見制度」についてわかりやすく解説し、それぞれのメリットと注意点をお伝えします。早めに備えることで、親御さんもご家族も安心できる将来をつくりましょう。
1. 認知症が相続に及ぼす影響とは?
認知症になると判断能力が低下し、自分自身で財産を管理したり、重要な契約を行ったりすることが難しくなります。これにより、以下のような問題が生じる可能性があります。
1-1. 遺言書が作成できない
遺言書は本人の意思に基づいて作成する必要がありますが、認知症によって判断能力が失われると作成が難しくなります。
1-2. 財産管理や納税が困難に
親名義の不動産を売却したり、預金を引き出したりするには、本人の意思確認が必要です。認知症の場合、それができず、相続税の納税や財産の処分が滞る可能性があります。
1-3. 家族間のトラブル
認知症の親が財産管理できなくなると、家族間で意見が分かれ、トラブルに発展することも少なくありません。
2. 認知症リスクに備える方法:家族信託と成年後見制度
認知症のリスクに備え、財産管理や相続をスムーズに進めるための方法として「家族信託」と「成年後見制度」があります。それぞれの仕組みと特徴を見てみましょう。
2-1. 家族信託
家族信託とは、親(委託者)が自分の財産を家族(受託者)に託し、その運用や管理を任せる制度です。
メリット:
- 親が判断能力を失っても、受託者が財産を管理・運用できる。
- 親の希望に沿った財産の分配を柔軟に設定可能。
- 家族間で財産の管理を完結でき、トラブルを防ぎやすい。
デメリット:
- 専門家のサポートが必要で、手続きに費用がかかる場合がある。
こんな方におすすめ:
- 親の意思を尊重しながら財産を管理したい。
- 家族間で円滑な財産分配を実現したい。
2-2. 成年後見制度
成年後見制度とは、家庭裁判所が選任した成年後見人が、認知症の方の財産管理や法律行為を代理する制度です。
メリット:
- 法的に認められた後見人が、親の財産を適切に管理できる。
- 家庭裁判所の監督があり、安心して任せられる。
デメリット:
- 手続きが煩雑で時間がかかる。
- 後見人の選任に費用が発生する。
- 家族が後見人になれない場合もある。
こんな方におすすめ:
- 家族だけで財産管理を行うのが難しい。
- 法的にしっかりとした手続きで財産を管理したい。
3. 家族信託と成年後見制度の違いを比較
項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
---|---|---|
財産管理の主体 | 家族(受託者) | 後見人(家庭裁判所選任) |
柔軟性 | 高い(親の希望を反映可能) | 低い(家庭裁判所の監督が必要) |
手続きの手軽さ | 専門家のサポートでスムーズに | 手続きが複雑で時間がかかる |
費用 | 手続き費用が必要 | 後見人の報酬が発生する場合あり |
4. 認知症リスクに備えるための3つのステップ
4-1. 家族で話し合う
まずは、親の希望や家族の考えを話し合い、どの方法が最適かを検討しましょう。
4-2. 専門家に相談する
家族信託や成年後見制度には法律や税金の知識が必要です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
4-3. 早めに準備を始める
認知症はいつ発症するか予測できません。元気なうちに準備を始めることで、親御さんもご家族も安心して将来に備えることができます。
5. まとめ:認知症リスクに備えた相続準備を今すぐ始めましょう!
認知症は誰にでも起こりうるリスクですが、家族信託や成年後見制度を活用することで、大切な財産を守りながらスムーズな相続準備を行うことができます。早めの対策がご家族全員の安心につながります。
当事務所では、認知症リスクに備えた相続準備のご相談を随時受け付けております。専門家が一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
家族の未来を守るため、今日から準備を始めましょう!
